2024/10/18 更新

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シマヅ ゲン
嶋津 元
SHIMAZU Gen
所属
社会文化科学学域 准教授
職名
准教授
外部リンク

学位

  • 博士(法学) ( 東京大学 )

研究キーワード

  • 実体法と訴訟法

  • ayant cause

  • 承継人

  • 時効

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学  / 時効

学歴

  • 東京大学   Graduate Schools for Law and Politics  

    2014年4月 - 2018年3月

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  • 東京大学   Graduate Schools for Law and Politics School of Law  

    2012年4月 - 2014年3月

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  • 東京大学   Faculty of Law  

    2008年4月 - 2012年3月

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経歴

  • 岡山大学   大学院社会文化科学研究科   専任講師

    2019年4月 - 2022年3月

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  • 東京大学   大学院法学政治学研究科   特任講師

    2018年4月 - 2019年3月

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  • 独立行政法人日本学術振興会   特別研究員(DC2)

    2016年4月 - 2018年3月

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  • 岡山大学学術研究院社会文化科学学域   准教授

    2022年4月 - 現在

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所属学協会

  • 日本私法学会

    2019年10月 - 現在

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委員歴

  • 日本私法学会   運営懇談会委員  

    2019年10月 - 2023年9月   

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    団体区分:学協会

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  • 倉敷市   倉敷市情報公開・個人情報保護審議会委員  

    2020年11月 - 2023年3月   

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    団体区分:自治体

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  • 岡山弁護士会   資格審査会予備委員  

    2020年4月 - 2022年3月   

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論文

  • 所有権の帰属概念に関する序論的考察ー所有権の絶対性はいかにして現実のものとなるか?

    嶋津 元

    岡山大学法學会雑誌   73 ( 4 )   295 - 339   2024年3月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 詐害行為取消判決はいかにして総債権者の利益となるかーフランス法における«représentation»概念の意義に照らして

    嶋津, 元

    岡山大学法學会雑誌   72 ( 3・4 )   277 - 310   2023年3月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 時効中断(更新)の相対効の意義について

    嶋津, 元

    岡山大學法學會雜誌   70 ( 3・4 )   335 - 386   2021年3月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 時効援用権の理論構成に関する比較法的検討−フランス法における《ayant cause》概念の意義に照らして(四・完)

    嶋津 元

    法学協会雑誌   137 ( 7 )   163 - 230   2020年7月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 時効援用権の理論構成に関する比較法的検討−フランス法における《ayant cause》概念の意義に照らして(三)

    嶋津 元

    法学協会雑誌   137 ( 6 )   87 - 157   2020年6月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 時効援用権の理論構成に関する比較法的検討−フランス法における《ayant cause》概念の意義に照らして(二)

    嶋津 元

    法学協会雑誌   137 ( 4 )   63 - 123   2020年4月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 時効援用権の理論構成に関する比較法的検討−フランス法における《ayant cause》概念の意義に照らして(一)

    嶋津 元

    法学協会雑誌   137 ( 2 )   36 - 103   2020年2月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

    博士論文

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書籍等出版物

  • 時効援用権の基礎理論

    嶋津 元( 担当: 単著)

    弘文堂  2024年7月  ( ISBN:9784335359958

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  • 図録法学入門

    嶋津元( 担当: 分担執筆 ,  範囲: 3 民法II:不法行為)

    弘文堂  2024年1月  ( ISBN:9784335359613

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    総ページ数:141p   記述言語:日本語

    CiNii Books

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MISC

  • 判例解説:最判令和4・1・28民集76巻1号78頁ー離婚に伴う慰謝料請求につき、その債務が履行遅滞に陥る時期 招待

    嶋津元

    家事法の理論・実務・判例   6   94 - 103   2023年4月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)  

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  • 時効援用の効果

    嶋津元

    民法判例百選Ⅰ 総則・物権〔第9版〕   77 - 78   2023年2月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)  

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  • 民法915条1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義

    嶋津元

    民法判例百選Ⅲ 親族・相続〔第3版〕   164 - 165   2023年2月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)  

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  • 行政上の債権・債務の消滅時効

    嶋津 元

    行政判例百選Ⅰ [第8版]   56 - 57   2022年11月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者  

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  • 時効援用権の理論構成に関する比較法的検討ーフランス法における«ayant cause»概念の意義に照らして

    嶋津, 元

    私法   ( 83 )   212 - 218   2022年4月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)  

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  • 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってHBVに感染し、HBe抗原陽性慢性肝炎を発症したのちセロコンバージョンを起こして非活動性キャリアとなった者が、その後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害につき、改正前民法724条後段所定の除斥期間の起算点はHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時であるとされた事案

    嶋津元

    判例秘書ジャーナル   1 - 13   2021年10月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)  

    最判令和3年4月26日裁判所時報1767号1頁・判例秘書L07610033
    判例秘書ジャーナル文献番号:HJ100122

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  • 法定充当による弁済が行われた場合、債務者は各債務を承認したことになるか[最高裁判所第三小法廷令和2年12月15日判決(LEX/DB25571198)]

    嶋津, 元

    新・判例解説Watch Web版   2021年4月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)  

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  • 共同相続された株式、委託者指図型投資信託受益権及び国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

    嶋津 元

    法学協会雑誌   132 ( 12 )   152 - 164   2015年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要)  

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講演・口頭発表等

  • 時効援用権の理論構成に関する比較法的検討ーフランス法における«ayant cause»概念の意義に照らして

    嶋津元

    日本私法学会  2021年10月9日 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

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共同研究・競争的資金等の研究

  • 時効援用権の基礎理論

    2024年01月

    公益財団法人全国銀行学術研究振興財団  刊行助成 

    嶋津 元

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    担当区分:研究代表者 

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  • 時効援用権者の範囲画定基準の定式化-ayant cause概念の意義に照らして

    研究課題/領域番号:21K13213  2021年04月 - 2025年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究  若手研究

    嶋津 元

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:2990000円 ( 直接経費:2300000円 、 間接経費:690000円 )

    本研究は、フランス法におけるayant cause概念の意義を明らかにすることを目的とするものである。本年度は、同概念と密接な関係性を持つrepresentation概念の探求というアプローチに従って研究を遂行した。
    例えば、保証人は主債務を弁済する債務を負うという意味において、主債務者の行動に依存する利害を持つ。この点を以て保証人は主債務者のayant causeであると説かれることが多いのであるが、このような関係性は、主債務者が保証人を代理(representer)すると説明されることもあるのである。日本法において「代理」に言及がなされる場合、それは法律行為の代理が念頭に置かれることが多い。しかし、上記の保証人と主債務者との関係性は、法律行為の代理とは無関係であり、その意義は国内外でも十分に明らかにされているとは言い難い。右のrepresentation概念の意義を明らかにすることは、ayant cause概念の意義を明らかにすることと密接不可分な関係性を持つと考えられるのである。
    このような問題意識から、報告者は、representation概念が重要な役割を果たしている他の議論も参照することで、同概念の意義を明らかにしようと試みた。注目されるのが、詐害行為取消権を行使した債権者は他の債権者をrepresenterするという理解が、少数説ながら19世紀フランス法においては有力に説かれていたということである。この少数説と日本の旧民法・明治民法との間には沿革的なつながりが指摘されており、詐害行為取消請求を認容する判決の第三者効の問題として立ち現れている。この点を探求して、representation概念の意義の探究に取り組んだというのが、報告者の本年度における研究成果である。

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  • 現代フランス法におけるayant cause概念の展開とその意義

    研究課題/領域番号:19K20851  2019年04月 - 2020年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 研究活動スタート支援  研究活動スタート支援

    嶋津 元

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    配分額:1690000円 ( 直接経費:1300000円 、 間接経費:390000円 )

    本研究は、フランス法におけるayant cause概念の意義を探求するものである。同概念は、権利義務の譲受人を意味する承継人概念と同一視されることが多い。しかし、債務者から何の権利義務の譲り受けも受けていない一般債権者が債務者のayant causeとされるなど、両概念は別個のものである。
    一般債権者は債務者の資産から債権を回収する。従って、債務者が資産に関して行った行為について利害関係を有する。この利害関係は一見すると事実的なものに過ぎないが、フランス法はこの関係性を法的なものとして掬い上げる点に特徴がある。

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  • 時効効果論の沿革的・比較法的研究-「実体法と訴訟法」の問題の観点から-

    研究課題/領域番号:16J00673  2016年04月 - 2018年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費  特別研究員奨励費

    嶋津 元

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    配分額:400000円 ( 直接経費:400000円 )

    民法学には、時効取得又は時効消滅が生じた権利・義務関係それ自体の当事者となっている者(直接当事者)以外の者に、どの範囲で、そして、いかなる基準の下で時効援用権が認められるのかという問題がある。判例は「直接利益者基準」を採用していると言われているが、その内容や具体的帰結については疑義も多い。多くの学説がこの基準の定式化を試みてきたが、理論的なコンセンサスは成立していない。本年度の報告者の研究は、この直接利益基準の定式化のために従来の議論が見落としてきた学説史の展開に着目し、その理論的基礎を与えることを目的として行われた。
    見落とされてきたのは、次のような学説史的事実である。つまり、旧民法ではフランス法のayant cause概念を用いることで、直接当事者のayant causeと評価される者が、直接当事者に介入し、直接当事者に代わって時効を主張できるという仕組みが用意されていたのである。ayant cause概念とは、ある者Aが他人Bの行為に依存する利害を持つことを要件とし、その利害をBに尊重させる権利がAに認められることを効果とする法的概念である。直接当事者のayant causeが当該直接当事者に代わって時効を主張できる権利は、ayant causeに認められる権利のひとつである。この考え方を再び参照することができれば、時効援用権者の範囲確定基準はayant cause概念によって定式化できる。更に、直接利益者基準によって時効援用権を否定するという解決に疑義が残る者、例えば後順位抵当権者に対しても、時効援用権を認めるという解決が可能となる。旧民法やフランス法において後順位抵当権者は、抵当権設定者のayant causeと評価されているからである。

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担当授業科目

  • 不動産登記法b (2024年度) 第4学期  - 金5~6

  • 債権法判例研究演習2 (2024年度) 後期  - 木5

  • 債権法判例研究2 (2024年度) 前期  - 木5

  • 債権総論・担保物権法 (2024年度) 1・2学期  - 火10

  • 債権総論ab (2024年度) 3・4学期  - 木5~6

  • 担保物権法 (2024年度) 第2学期  - 木5~6

  • 比較債権法論 (2024年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習1 (2024年度) 前期  - その他

  • 比較債権法論演習2 (2024年度) 特別  - その他

  • 法政基礎演習 (2024年度) 1・2学期  - 水4

  • 演習II (2024年度) 1~4学期  - 木3~4

  • 現代民法論 (2024年度) 前期  - 木5

  • 課題演習1(法政理論専攻) (2024年度) 前期  - その他

  • 不法行為法 (2023年度) 第2学期  - 木7~8

  • 企業取引法論 (2023年度) 前期  - その他

  • 企業取引法論演習1 (2023年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習2 (2023年度) 特別  - その他

  • 債権法判例研究演習1 (2023年度) 前期  - 火3

  • 債権法判例研究1 (2023年度) 後期  - 火3

  • 債権総論ab (2023年度) 3・4学期  - 月1~2

  • 比較債権法論 (2023年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習1 (2023年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習2 (2023年度) 特別  - その他

  • 民法総則・物権総論 (2023年度) 1・2学期  - 木10

  • 法政基礎演習 (2023年度) 1・2学期  - 水3

  • 演習II (2023年度) 1~4学期  - 火3~4

  • 物権法 (2023年度) 第1学期  - 木5~6

  • 現代民法論 (2023年度) 後期  - 火3

  • 金融取引法2 (2023年度) 前期  - 火3

  • 不法行為法 (2022年度) 第2学期  - 木7~8

  • 企業取引法論 (2022年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習1 (2022年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習2 (2022年度) 特別  - その他

  • 債権法判例研究演習2 (2022年度) 後期  - 火3

  • 債権法判例研究2 (2022年度) 前期  - 木5

  • 契約法 (2022年度) 第1学期  - 火7~8

  • 比較債権法論 (2022年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習1 (2022年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習2 (2022年度) 特別  - その他

  • 民法総則・物権総論 (2022年度) 1・2学期  - 金10

  • 法政基礎演習 (2022年度) 1・2学期  - 水3

  • 演習II (2022年度) 1~4学期  - 火3~4

  • 物権法 (2022年度) 第1学期  - 木7~8

  • 現代民法論 (2022年度) 前期  - 木5

  • 企業取引法論 (2021年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習1 (2021年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習2 (2021年度) 特別  - その他

  • 債権法判例研究演習1 (2021年度) 後期  - 火5

  • 債権法判例研究1 (2021年度) 前期  - その他

  • 比較債権法論 (2021年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習1 (2021年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習2 (2021年度) 特別  - その他

  • 民法総則・物権総論 (2021年度) 1・2学期  - 木10

  • 民法総則ab (2021年度) 3・4学期  - 火7~8

  • 民法総則ab (2021年度) 3・4学期  - 火7~8

  • 演習I (2021年度) 1・2学期  - 月3~4

  • 演習II (2021年度) 1~4学期  - 火3~4

  • 演習II (2021年度) 1~4学期  - 火3~4

  • 演習II (2021年度) 1~4学期  - 火3~4

  • 物権法 (2021年度) 第1学期  - 月7~8

  • 現代民法論 (2021年度) 前期  - 木2

  • 金融取引法演習2 (2021年度) 後期  - 火5

  • 金融取引法2 (2021年度) 前期  - 木2

  • 企業取引法論 (2020年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習1 (2020年度) 特別  - その他

  • 企業取引法論演習2 (2020年度) 特別  - その他

  • 債権法判例研究演習2 (2020年度) 後期  - 金2

  • 債権法判例研究2 (2020年度) 前期  - 火5

  • 比較債権法論 (2020年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習1 (2020年度) 特別  - その他

  • 比較債権法論演習2 (2020年度) 特別  - その他

  • 民法総則・物権総論Ⅰ (2020年度) 1・2学期  - 木10

  • 民法総則・物権総論Ⅱ (2020年度) 3・4学期  - 金10

  • 民法総則a (2020年度) 第3学期  - 火5,火6

  • 民法総則b (2020年度) 第4学期  - 金5,金6

  • 演習I (2020年度) 1・2学期  - 木2

  • 演習II (2020年度) 1~4学期  - 火3,火4

  • 物権法 (2020年度) 第1学期  - 木5,木6

  • 現代民法論 (2020年度) 前期  - 火5

  • 金融取引法演習1 (2020年度) 後期  - 金2

  • 金融取引法1 (2020年度) 前期  - 火5

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