学位
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修士(法学) ( 神戸大学 )
研究分野
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人文・社会 / 民事法学
経歴
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岡山大学 大学院法務研究科 教授
所属学協会
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日本民事訴訟法学会
書籍等出版物
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民事訴訟法
小林, 秀之, 畑, 宏樹, 伊東, 俊明
悠々社 2010年9月 ( ISBN:9784862420145 )
共同研究・競争的資金等の研究
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民事訴訟における「訴訟追行権」についての基礎的研究
研究課題/領域番号:18K01364 2018年04月 - 2021年03月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C)
伊東 俊明
配分額:4160000円 ( 直接経費:3200000円 、 間接経費:960000円 )
本年度も、昨年度に引き続き、当事者の「訴訟追行権」に関する研究を行った。具体的には、当事者の訴訟追行権に関する問題が特にクローズアップされる「訴訟担当」を対象とする研究を行った。昨年度は、訴訟担当のうち、被担当者(実体法上の権利主体)の意思(授権)に基づく「任意的訴訟担当」の許容性と訴訟担当者の訴訟追行権の規律に照準を合わせて、検討を行った。その正解として、具体的には、母法であるドイツ法には存在しない「選定当事者」の意義・機能に着目し、大正15年の民訴法改正から戦前までのわが国の学説の検討を通して、任意的訴訟担当に関する通説を形成した兼子一博士の考え方を分析した論文を公表した。
本年度は、昨年度の研究成果を足がかりとして、当事者の「訴訟追行権」と訴訟担当という法律構成の関係を明らかにするために、その分析の対象を「固有必要的共同訴訟論」に求める検討を行った。「固有必要的共同訴訟論」は当事者適格論(訴訟担当論)と密接な関係を有しているにもかかわらず、従来の議論の対象は、固有必要的共同訴訟の適用範囲をめぐる問題に限定されてきた。そこで、本年度は、「固有必要的共同訴訟論」の生成と展開についての沿革研究を行い、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の関係を明らかにしたうえで、「固有必要的共同訴訟論」における当事者の「訴訟追行権」の規律(とりわけ、共有関係訴訟における当事者適格論と訴訟追行権との関係)についての分析を行った(その分析結果についての論文を研究期間内に公表する予定である)。 -
研究課題/領域番号:15K03208 2015年04月 - 2018年03月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C)
伊東 俊明
配分額:3120000円 ( 直接経費:2400000円 、 間接経費:720000円 )
主な研究成果の概要は、以下のとおりである。第一は、審理過程論は、争点決定手続や宣誓制度という一定の制度を背景とする議論であり、そのような制度を有しない法体制の下では、当該制度の欠缺を補完する法理(具体的には、情報開示義務・事案解明義務等である)が必要となることである。第二は、主張過程においては、裁判所との関係では、当事者は事実(情報)・証拠の処分権能を有しているが、当事者間の関係では、事実(情報)・証拠の処分権能を必ずしも有していないことである(主張過程に当事者間の情報流通機能を見出す方向での議論が必要となる)。
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研究課題/領域番号:21730075 2009年 - 2011年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 若手研究(B)
伊東 俊明
配分額:3120000円 ( 直接経費:2400000円 、 間接経費:720000円 )
民事訴訟における主張過程の規律についての基礎的な研究を行った。具体的には、ドイツ法および英米法における議論の分析を手がかりとして、民事訴訟における当事者の情報提供義務の正当化根拠とその規律内容の設定することを主たる目的として研究である。その研究の成果として、民事訴訟における当事者の情報提供義務は、原告・被告という訴訟法上の地位と情報をめぐる原告・被告との間の実体法的な法律関係とに着目した分析視角が重要であることを明らかにした。
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民事訴訟の審理過程における情報・証拠の収集・提出をめぐる規律
研究課題/領域番号:18730067 2006年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 若手研究(B)
伊東 俊明
配分額:3830000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:330000円 )
民事訴訟の審理過程(主張過程および立証過程)における当事者の行為規律(とりわけ、情報および証拠の収集・提出に関する規律)についての研究を行い、その規律内容を明らかにした。
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民事訴訟における「規範的規準」の審理―過失の認定を中心として―
研究課題/領域番号:13720026 2001年 - 2002年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 若手研究(B)
伊東 俊明
配分額:1800000円 ( 直接経費:1800000円 )
「規範的規準(規範事実)」を確定するために必要となる専門的な情報の収集・評価の手続について、ドイツ法の独立証拠調べ手続と鑑定手続について検討を行った。ドイツ法の検討から、専門的知見が問題となる民事紛争事件(たとえば、欠陥住宅をめぐる建築事件や医療過誤事件など)では、提訴前の段階において、当事者が、紛争相手方や第三者から、専門的な情報を収集するための手続を拡充しておくことが、訴訟手続によらない紛争の自律的な解決(ADR)、および、訴訟手続における争点整理の効率的な進行のために必要となることが明らかになった。提訴前の情報収集手続について、「証拠へのアクセス拡充をどう図るか」という論文(後述11.参照)を公表した。
また、規範事実について適用されるべき審理原則の内容についての検討も行った。その結果、規範事実について、弁論主義が適用される包摂事実とは異なり、自白法理(とりわけ、裁判所に対する審判権排除効=弁論主義の第二テーゼ)は適用されるべきではないということが明らかになった。これは、規範事実(例えば、医療水準)が、他の同種の事件について規範性を有しているため、当事者の処分に委ねるべきではないことに起因している。規範事実について適用される審理原則の具体的な内容を論じるための基礎的な作業として、「民事訴訟における自白の撤回の規律について」という論文を公表した(後述11.参照)。 -
審理過程における当事者および裁判所の行為規範の再構成
研究課題/領域番号:99J08044 1999年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 特別研究員奨励費
伊東 俊明
配分額:800000円 ( 直接経費:800000円 )
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審理過程における当事者の行為規律
資金種別:競争的資金
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Die Regelung der Parteien des Zivilprozess
資金種別:競争的資金
担当授業科目
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リーガルライティング演習 (2024年度) 3・4学期 - 水3
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会社訴訟法演習 (2024年度) 前期 - 月3
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民事法応用演習 (2024年度) 前期 - 月3
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民事訴訟法 (2024年度) 後期 - 月2,木3
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民事訴訟法演習 (2024年度) 前期 - 金1
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民事訴訟法演習 (2024年度) 前期 - 金2
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民事訴訟法(法曹) (2024年度) 3・4学期 - 月3~4,木5~6
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演習II (2024年度) 1~4学期 - 火3~4
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リーガルライティング演習 (2023年度) 3・4学期 - 水3
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会社訴訟法演習 (2023年度) 前期 - 木3
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民事法応用演習 (2023年度) 前期 - 木3
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民事訴訟法 (2023年度) 後期 - 火1,金3
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民事訴訟法演習 (2023年度) 前期 - 金2
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民事訴訟法(法曹) (2023年度) 3・4学期 - 火1~2,金5~6
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演習II (2023年度) 1~4学期 - 火3~4
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会社訴訟法演習 (2022年度) 前期 - 月2
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民事訴訟法 (2022年度) 後期 - 月2,木3
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民事訴訟法演習 (2022年度) 前期 - 金1
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民事訴訟法(法曹) (2022年度) 3・4学期 - 月3~4,木5~6
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演習II (2022年度) 1~4学期 - 火3~4
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会社訴訟法演習 (2021年度) 前期 - 月2
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民事訴訟法 (2021年度) 後期 - 火1,金3
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民事訴訟法演習 (2021年度) 前期 - 金2
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民事訴訟法(法曹) (2021年度) 3・4学期 - 火1~2,金5~6
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民事訴訟法(法曹) (2021年度) 3・4学期 - 火1~2,金5~6
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演習II (2021年度) 1~4学期 - 火3~4
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演習II (2021年度) 1~4学期 - 火3~4
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演習II (2021年度) 1~4学期 - 火3~4
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会社訴訟法演習 (2020年度) 前期 - 月2
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民事訴訟法 (2020年度) 後期 - 月2,木3
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民事訴訟法演習 (2020年度) 前期 - 金1
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演習II (2020年度) 1~4学期 - 火3,火4