2024/02/02 更新

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スズキ タカアキ
鈴木 尊明
Suzuki Takaaki
所属
法務学域 准教授
職名
准教授
外部リンク

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

学歴

  • 早稲田大学   Graduate School of Law  

    2011年4月 - 2017年3月

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    国名: 日本国

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  • 早稲田大学   Graduate School of Law  

    2008年4月 - 2011年3月

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    国名: 日本国

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  • 早稲田大学   School of Law  

    2004年4月 - 2008年3月

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    国名: 日本国

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経歴

  • 岡山大学   法務研究科   准教授

    2022年4月 - 現在

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  • 平成国際大学 法学部 専任講師

    2021年4月 - 2022年3月

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  • 同志社女子大学 現代社会学部 社会システム学科 助教(有期)

    2016年4月 - 2021年3月

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    国名:日本国

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  • 立正大学法制研究所(法学部付設研究所) 客員・特任研究員

    2015年4月 - 2016年3月

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    国名:日本国

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  • 立正大学 法学部 法学科 特任講師(第Ⅰ種)

    2014年4月 - 2015年3月

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所属学協会

 

論文

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MISC

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共同研究・競争的資金等の研究

  • 複数当事者間での利益調整-427条分割原則と456条「分別の利益」を素材として-

    研究課題/領域番号:19K13575  2019年04月 - 2023年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究  若手研究

    鈴木 尊明

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:3900000円 ( 直接経費:3000000円 、 間接経費:900000円 )

    4年計画の初年度にあたった2019年度においては、まず問題状況の整理と基礎的な資料の収集に集中することとなった。そもそも本研究課題の契機となったのが2018年秋の日本学生支援機構による保証人への全額請求問題(分別の利益不告知)であったため、同問題のその後の議論状況及び保証に関する資料の収集が研究の前提として必要であったからである。
    この過程において、保証に関する資料の収集にはそれほど困らなかった。我が国においてこれまでに豊富な議論の蓄積があったからである。それに対して、分別の利益に関する資料の収集は思いの外に苦労した。条文上、共同保証人の負担について定める民法456条が、複数当事者の債権債務関係について定める民法427条を準用するという形式を採用している。明文で定められている制度であるため、起草以来、一定の議論が積み重ねられているものと思っていた。しかし、義務負担者が複数存在するならば、その者達の間で負担を分割するという発想がシンプルであるためなのか、細かな点まで含めて検討されているようには思われなかったのである。分別の利益について必ずしも十分な議論がなされていないことについては、他の専門家らが日本学生支援機構の件を論じる中でも指摘されるようになってきており、私の認識で正しいようであることがわかっている。
    ただ、検討すべきポイントを明らかにできたという意味で、4年計画の初年度としては十分に議論を整理できたと考えている。具体的には、①分別の利益が抗弁であることの由来、②民法456条が民法427条を準用するという形式を採用した際の議論、③各求償関係といった諸点である。次年度以降においてはこれらの点を中心に研究を進める。

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  • 複数契約の利益構造と債権債務関係に関する横断的分析

    研究課題/領域番号:16K17035  2016年04月 - 2019年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究(B)  若手研究(B)

    鈴木 尊明

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:3640000円 ( 直接経費:2800000円 、 間接経費:840000円 )

    3年に渡った助成期間において、一貫して、これまでに研究代表者が進めてきた複数債権債務の帰属形式に関する研究と、本研究課題の中心テーマである複数契約の関係性と複数債権債務の関係性の全体構造分析を総合するという手法で研究を進めた。
    結果として、(1)複数契約の利益構造分析の基礎となる債権債務関係については、相互保証が”道具”として用いられていること、(2)複数契約によって形作られる利益構造の全体は、当事者の意思に還元できるものだけでなく、様々な諸要素を複層的に取り込んでいることの2点が、最終年度にまとめた成果である。

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  • 複数当事者への権利義務帰属形式の基本構造

    研究課題/領域番号:26885092  2014年08月 - 2016年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 研究活動スタート支援  研究活動スタート支援

    鈴木 尊明

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:2730000円 ( 直接経費:2100000円 、 間接経費:630000円 )

    複数当事者に権利義務が帰属する場合の民法典の規律には、「債権担保」という機能面と、「帰属形式」という形式面の二側面が存在し、その両者を関連付けて考察するという視点は、これまでの研究にはあまり見られなかった。そこで、特に「帰属形式」についての研究の蓄積があるフランス法を比較法の対象にとり、いかなる場合に複数当事者に権利義務が帰属し、その帰属形式がそれぞれの権利義務の内容とどのように関係するのかについて研究し、その構造を明らかにすることを目的とする。
    そして、複数当事者に権利義務を帰属させる基礎となる「合意」の構造分析を行い、この分野が、債権法全体と関連することをも明らかにする。

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担当授業科目

  • リーガルライティング演習 (2023年度) 3・4学期  - 水3

  • 民事法応用演習 (2023年度) 前期  - 木3

  • 民法演習II (2023年度) 前期  - 木2

  • 民法演習III (2023年度) 後期  - 水3

  • 民法II (2023年度) 前期  - 火1,金3

  • 民法III(法曹) (2023年度) 1・2学期  - 火1~2,金5~6

  • 民法演習II (2022年度) 前期  - 月2

  • 民法演習III (2022年度) 後期  - 水2

  • 民法II (2022年度) 前期  - 火1,金2

  • 民法III(法曹) (2022年度) 1・2学期  - 火1~2,金3~4

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